国税調査(修正申告)

ではもし、仮にあなたに税務調査が入ったとして、それが終わり、見解の相違があった時、しぶしぶ税務署の意見に同意する必要はありません。
なぜなら、一度修正申告を出してしまうと、その後に再訂正することは非常に困難だからです。
修正申告を出す場合は、本当にその修正内容でよいのかどうか、再確認してください。

税務署の見解にどうしても応じられない場合は、修正申告を出さないというのも一つの手段です。
その場合は税務署が更正(強制的に税額等を確定することです)をしてくるので、それに対して異議申し立てをしてください。異議申し立てを行うと、最終的には税金裁判にまで発展する場合もありますが、税金裁判で納税者側が勝訴になる確率は正直いって低いです!
しかし、それくらいの覚悟でのぞむことも場合によっては必要になってくるかもしれませんね。

毅然とした態度で応対することで、税務署側の対応や主張が変わることもあります。
納得できない修正事項を安易に認めることは避けましょう。

国税調査(税務職員・国税調査官はどんな人? )

皆さんは、税務職員にどんなイメージをお持ちでしょうか?
サラリーマンやOLの方々は、税務職員と直接会うこともあまりないため、関心がないかもしれませんね。
しかし、住宅を取得した時や医療費が多額で還付を受けるために、確定申告で税務署を訪れる場合などがあるでしょうし、これからあるかもしれません。

会社の経営者や個人事業者の方は、毎年の確定申告や税務調査などで直接、職員と接する機会があるでしょう。
調査を受けるときも、毎回違う調査官が対応すると思いますので、調査官の人柄によって見方も変わることでしょう。

前述の通り、税務職員は国家公務員になります。
試験にも、国家1種、国家2種、国家3種、国税専門官試験などいろいろな試験があり、その種類によって昇格のスピードも異なってくるそうです。
しかし、近年では国家公務員改革でこの差別をなくす意見もあります(キャリアってやつでしょうか?)ね。

試験に合格した者が税務署・国税局・国税庁・財務省の役所に配属されるので、皆さんと身近に接する税務職員は、国家3種や国税専門官試験で採用された者が多いのが特徴のようです。

現場にいる税務職員は、調査官や徴収官あるいは査察官となり、第一線の表舞台に立つことになりますよね。
そのために、税法を中心として多くの研修を受け、税務職員としての資質を備えていく(国税色に染まる)のです。

個人的には、威圧的な態度をとったり、良くない話を聞くこともあるので、そういった国税色には染まってほしくはないですね。

不思議なことに、二世の税務職員が比較的います。また、社内結婚も多いのが特徴でしょうか。親子あるいは夫婦が税務職員ということが多いのです。

女性にとっては、比較的働きやすい職場といえます。もちろん、調査官として税務調査に現場に立ち、バリバリやる女性もいます(最近は多いです)。また、内部事務で裏方にまわる女性もいます。希望しだいで働きやすい仕事が、ある程度できる職場なのです。

国税調査官の採用試験

~平成19年度での場合~

●受験資格
 昭和53年4月2日~昭和61年4月1日生まれ
 昭和61年4月2日以降生まれで下記に掲げるもの
(ア) 大学を卒業したもしくは平成20年3月までに大学を卒業する見込みがある
(イ) 人事院が(ア)に掲げる者と同等の資格があると認めた

●試験種目・試験の方法

<第一次試験>
教養試験(多枝選択式)   3時間
公務員として必要な一般的な知識及び知能についての筆記試験。出題数は55題
  (必須) 25題(時事[3]、文章理解[8]、判断・数的推理[10]、資料解釈[4])
  (選択) 30題(自然、人文、社会各[10])から20題

専門試験(多枝選択式)   2時間20分
出題数は77題(11科目(各7題))
  (必須) 次の2科目(14題)  民法・商法、会計学(簿記を含む。)   
  (選択) 次の9科目(63題)から4科目(28題)憲法・行政法、経済学、財政学、経営学、
                 政治学・社会学・社会事情、英語、商業英語、情報数学、情報工学

についての筆記試験

専門試験   1時間20分
(記述式) 次の5科目(各1題)のうち1科目選択
憲法、民法、経済学、会計学、社会学

<第2次試験>
人物試験    人柄、対人的能力などについての個別面接
身体検査    主として胸部疾患(胸部エックス線撮影を含む)、尿、その他一般内科系検査

国税調査(国税専門官)

~国税専門官(国税調査官・国税徴収官・国税査察官など)~

国家公務員であり、国税局や税務署において、適正な課税を維持し、また租税収入を確保するため、税務のスペシャリストとして法律、経済、会計等の専門知識を駆使し、下記のような事務を行うことになります。

● 国税調査官
所得税、法人税、相続税などの直接税及び消費税、酒税などの間接税について、納税義務者である個人、会社等を訪れ、適正な納税申告が行われているかどうかの調査・検査を行うとともに、申告に関する指導などを行う

●国税徴収官
定められた納期限までに納付されない税金の督促や滞納処分を行うとともに、納税に関する指導などを行う

● 国税査察官
裁判官から許可状を得て、大口・悪質な脱税の疑いがある者に対して捜索・差押えの強制調査を行い、刑事罰を求めるために告発するまでの一貫した職務を行う

このように、国税専門官には、豊かな教養と高度な専門知識のみならず、仕事の性質上強い精神力とバイタリティーが要求されるようです。
稀にタチの悪い国税調査官などが取り上げられたりしてますが、そのようなものに染まらないで、その知性を生かしていってほしいものです。

国税調査(確定申告)

副業を申告する場合
もしあなたがサラリーマンで、副業の所得が年間20万円を超えたとしましょう。
その場合は確定申告をする必要があるのですが、その申告を怠ったり、偽ったりすると、あなたの確定申告に税務署の調査が入ることになってしまうでしょう。

そうなればペナルティを課せられることになるので、そうならないためにも確定申告をしましょう。

しかし、普通に確定申告をすれば、勤務先にも副業をしていることが分かる仕組みになっています。
副業を禁止している会社も多いので、それを避けたい方は、確定申告において、給与以外の所得については住民税の普通徴収を選択すると良いでしょう。
その手続きをとれば、給与に関する住民税は従来通り毎月の給料から天引きされ、給与以外の収入に関する住民税については、自宅に納付書が送られてくるので、ご自身で納付してください。
会社に内緒でアルバイトをしている場合は給与所得になりますので、そのアルバイトの額も会社へ報告が行くことになり、この方法は使えませんので、要注意してください。

国税調査 (確定申告)

~確定申告とは~

税金には所得税・消費税・固定資産税など、さまざまな種類がありますが、私たち日本人にはこれらを納付する義務があります。
この中で、所得税の確定申告については、毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得を計算し、申告・納税しなくてはいけません。
この手続きのことを確定申告といいます。
確定申告では1年間に得た所得を計算し、納税額を確定させますが、あらかじめ源泉徴収という形で税金を徴収されている場合や、予定納税という形で税金を前払いしているケースもあります。
ですから、確定申告とは税金を計算し払った税金との精算の手続きという意味もあります。

では、確定申告をしなければならないのはどのような人でしょう?
個人事業主は確定申告が必要というの一般的にも知られていますね。
しかし、給与所得者(サラリーマン)であっても確定申告しなければならないケースはたくさんあるのです。

通常サラリーマンについては会社が各社員の所得税の額を計算し、あらかじめ天引きするシステムになっていますよね。
しかし、まえもって完全に確定した金額である所得税を計算することは不可能なので、概算で給与から控除し、その精算を年末調整で行っているのです。

したがって、サラリーマンは、年末調整をすることによって一年間の所得と税額が確定するとゆうわけですね。

~確定申告しなくてよい人~
1. 会社員(年末調整で精算済みで、確定申告による控除等の必要がない)
2.専業主婦等所得がない人
3. 所得が少ない人(所得控除の額の合計額が所得額より多い)

身近な人間が上記の2or3に該当したのですが、パートの所得が控除額を超えたにもかかわらず、申告していなかったため、税務署の調査が確定申告に対して入りました。
勿論罰金を科せられました。

国税調査 (税務署が来る相続)

個人での場合、相続が税務署調査が来る最も身近な?パターンなのではないでしょうか。

ここでなぜ『?』がついたかとゆうと、相続自体人生のうちでそう何回も経験することではないうえに、税務署が調査する相続とは、相続税を申告しているとゆうことすなはち、高額な相続を受けている人のみが行う申告なのです。
相続税には基礎控除とゆうものがあり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ないのです。

<基礎控除の計算方法>
基礎控除=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

国税調査 (税務調査)

~税務調査とは~

国税局又は税務署の所掌の部門で、税歴表及び申告書を検討して、統括官(統括国税調査官)が調査担当者(上席国税調査官、国税調査官、事務官。 国税局では主査)に指令する。
調査の1~2週間前に、顧問税理士や調査する会社の社長に電話連絡をして、税務署が調査に入る日程を打ち合わせします。
調査に入る頻度は決まっていませんが、会社の規模、業績及び過去の調査事績等により異なってくるようです。
税務署の特別調査官が所掌する会社ではだいたい2年おき周期ぐらいですが、売上が数千万円以下の零細な会社などはほとんど税務署調査は行っていないようです。
国税局所掌の大規模法人は連年調査をおこなっておりますが、それ以外の特別調査官と零細な会社の中間クラスは3~5年おきくらいににはいるようです。

国税調査(任意?)

ではなぜ前述のように国税調査とは一筋縄ではいかないのでしょうか。

国税調査に当たって、調査官は必要な書類の提出を受け調査に当たるのですが、その際の調査のことを任意調査とは言うものの、調査には虚偽の報告や隠し事をしたり、調査の拒否や妨害をなした場合は公務執行妨害に該当し、罰せらるのです。
国税査察のように自らの手で証拠を探して回るのではありませんが、任意だからといっても相手が調査に非協力的であったり、虚偽行為を働かないよう罰則で実効性を保持させているのです。
罰則で保持してあるから完全な任意調査と言えないような気もしますが、「資料は相手が出す」というスタイルを保っていますので、「半強制的」とは言っても、あくまで任意は任意なのです。

しかも国税調査が入ると会計事務関係の書類がごっそりそっちに持って行かれてしまうから仕事にも差障りがある、というように、やられる側は身の潔白の証明になるとは言え、あんまり嬉しくないことですよね。
こんなの頻繁にやられたらそれこそ商売上がったりな訳ですから、任意調査といっても十分嫌がらせになるのです。
しかも、反税団体とみなした団体に国税庁長官の指示の下徹底した調査を行なった「民商事件」という前歴もあるのですから、笑って済ます訳にはいきません。

国税調査とは

~国税調査とは~

国税調査官が調査対象へ出向き、そこで帳簿類の任意提出を受けてそれを閲覧調査し、担当者に質問をする。
そして申告洩れや不審な点がないかを調べることです。

よく新聞等のメディアで、“□□企業が国税局から○○億円の申告漏れを指摘され修正申告しました”
などという記事を見かける事がありませんか?
これこそがまさに国税調査が行われ、国税当局が申告漏れ指摘をした。という事なのです。

と一言で述べると淡々としていますが、この国税調査とゆうものは実はなかなか奥深く一筋縄ではいかないようです。