国税調査(修正申告)
7月. 15th, 2008 by 宮本ノブ子ではもし、仮にあなたに税務調査が入ったとして、調査が終わり、国税の申告に対する見解の相違があった時、しぶしぶ税務署の意見に同意する必要はありません。
なぜなら、一度修正申告を出してしまうと、その後に再訂正することは非常に困難だからです。
修正申告を出す場合は、本当にその修正内容でよいのかどうか、再確認してください。
税務署の調査の見解にどうしても応じられない場合は、修正申告を出さないというのも一つの手段です。
その場合は税務署が更正(強制的に税額等を確定することです)をしてくるので、それに対して異議申し立てをしてください。
異議申し立てを行うと、最終的には税金裁判にまで発展する場合もありますが、税金裁判で納税者側が勝訴になる確率は正直いって低いです!
しかし、それくらいの覚悟でのぞむことも場合によっては必要になってくるかもしれませんね。
毅然とした態度で調査に応対することで、税務署側の対応や主張が変わることもあります。
納得できない調査の後の修正事項を安易に認めることは避けましょう。