税務署長の処分に不服なら・・・
4月. 15th, 2009 by 宮本ノブ子国税に関して、管轄の税務署長が下した処分に対して異議申し立てをする場合、一体誰が審理するのでしょうか。
それは国税不服審判所です。
国税不服審判所とは、昭和45年5月に国税庁の付属機関として設置された機関で、国税庁内部の機関ではありますが、独立しており、国税庁長官の通達とは異なる解釈を取ることも認められており、納税者と税務署との間で中立性を有する立場にあります。
千代田区霞が関に国税不服審判所の本部があり、このほかに、全国に12の支部と70の支所があります。
国税に関する法律に基づく処分に関係している審査請求について裁決を行い、私たち納税者の正当な権利利益の救済を図る独立した機関ですので、税務調査などで不服がある場合などは、まず税務署長等に異議を申し立てます。そしてその税務調査によって起きる処分に対する異議申し立てに対してまだ不服である場合、国税不服審判所長に不服申立てすることが可能になってくるのです。
では、この国税不服審判所へ審査請求書を提出するのは、どの支部又は支所に提出すればいいでしょうか。
国税に関するセンサ請求書は、その審査請求の処分を行った管轄区域を管轄してる各支部又は支所へ提出する必要があります。
詳しくは、管轄の支部又は支所へ問い合わせてみればよいでしょう。
税務調査の税務署の判断に対して税務署長と納得が行くまで押し問答となるのかと危惧していらした方にとってはありがたい機関ですよね。