国税調査(任意?)
土曜日, 2月 9th, 2008ではなぜ前述のように国税調査とは一筋縄ではいかないのでしょうか。
国税調査に当たって、調査官は必要な書類の提出を受け調査に当たるのですが、その際の調査のことを任意調査とは言うものの、調査には虚偽の報告や隠し事をしたり、調査の拒否や妨害をなした場合は公務執行妨害に該当し、罰せらるのです。
国税査察のように自らの手で証拠を探して回るのではありませんが、任意だからといっても相手が調査に非協力的であったり、虚偽行為を働かないよう罰則で実効性を保持させているのです。
罰則で保持してあるから完全な任意調査と言えないような気もしますが、「資料は相手が出す」というスタイルを保っていますので、「半強制的」とは言っても、あくまで任意は任意なのです。
しかも国税調査が入ると会計事務関係の書類がごっそりそっちに持って行かれてしまうから仕事にも差障りがある、というように、やられる側は身の潔白の証明になるとは言え、あんまり嬉しくないことですよね。
こんなの頻繁にやられたらそれこそ商売上がったりな訳ですから、任意調査といっても十分嫌がらせになるのです。
しかも、反税団体とみなした団体に国税庁長官の指示の下徹底した調査を行なった「民商事件」という前歴もあるのですから、笑って済ます訳にはいきません。